先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月1日より、長期収載医薬品(先発品)に対する選定療養制度が開始されます。
これにより、後発医薬品(ジェネリック)ではなく先発医薬品(長期収載品)を希望される患者さんは、調剤薬局で後発品との差額の1/4である選定療養費(特別の料金)を追加でご負担いただくことになります。

  • 対象となる医薬品:外来診察時の院外処方
  • 対象外:厚生労働省が示している「医療上の必要性」が認められる場合
  • 特別の料金:長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1相当

※厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」詳細は コチラ